第1条 |
名称
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本会は、筋徒手療法協会(以下本会とする)と称する。
英語表記は、Myo-Manual Therapy Association (MMTA)と称する。(MMTA)
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第2条 |
主たる事務所の所在地
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本会は、大阪府堺市に置く。
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第3条 |
目的
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筋徒手療法及び筋鍼療法に関する正しい知識と技術の普及を通じて国民の健康を改善・維持・管理・増進及び疾病
や怪我などの予防に寄与することと、筋徒手療法及び筋鍼療法を志す者に正統な技術を伝達し、真摯に技能を継続し
て研鑽することと、筋徒手療法及び筋鍼療法の治療で社会に貢献し筋徒手療法及び筋鍼療法の必要性を国民に認
知されることと、会員相互の親睦を図ることを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)筋徒手療法及び筋鍼療法に関する専門家の養成
(2)筋徒手療法及び筋鍼療法に関する技術水準維持目的の認定試験の実施
(3)筋徒手療法及び筋鍼療法に関する各種研修会・セミナー等の企画・後援
(4)筋徒手療法及び筋鍼療法に関する各種イベントの運営の受託
(5)筋徒手療法及び筋鍼療法に関する書籍の執筆・出版
(6)筋徒手療法及び筋鍼療法に関する検査や治療に必要な道具の紹介や開発や提案
(7)筋徒手療法及び筋鍼療法に関する起業及び事業運営などの相談
(8)筋徒手療法会員名簿作成と登録者制度の維持・管理
(9)その他この協会の目的を達成するために必要な事業
本会の事業遂行に当たり、必要な業務を処理する職員の雇用や、業務の外部委託を行うことができるものとする。
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第4条 |
入会条件
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本会に入会できる者は、本会の理念を理解し筋徒手療法及び筋鍼療法を学ぶ意志及び能力があると認められる者で
、普及に努める意志の有る者であれば学歴・年齢・性別・実務経験は問わない。
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第5条 |
会員及び職員
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1.一般会員
本会の目的に賛同し、当協会が開催する筋徒手療法及び筋鍼療法セミナー等のイベントに参加するために入会した
者とする。総会での議決権を有しない。
2.運営会員
本会の目的に賛同し、筋徒手療法及び筋鍼療法の活動及び事業を担うために入会した者で組織の運営に参画する者
とする。正会員として総会での議決権を有する。
3.賛助会員
本会の目的に賛同し、資金面支援及び人的支援する個人や団体とする。総会での議決権を有しない。
4.名誉会員
本会に多大の功績があった者とする。総会での議決権を有しない。
5. 職員
本会の事業遂行に当たり、協会活動に従事する者とする。総会での議決権を有しない。
本会の会員(以下会員とする)とは、一般会員と運営会員及び賛助会員をもって会員とする。
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第6条 |
会員の権利及び責務 |
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1.会員は、筋徒手療法及び筋鍼療法(たわみ鍼も含む)の名称を使用して施術する権利及び本会主催行事への参
加ができる権利を有する。
2.筋鍼療法を実施する会員は、はりの業務を認められている国家資格を有する者でなければ行ってはならない。但し、は
りに関する法律に規定されている業務行為ではなく、本会の活動及び事業に貢献できると本会が判定し承認した場合は
、この限りではない。
3.会員は、筋徒手療法及び筋鍼療法の技術・理論を正しく理解し正当な普及活動を実施する責務がある。但し、本
会の許可を得ないで勝手に無断使用及び普及活動をしてならない。退会後もその責を負うものとする。また、責務を遵
守しない行為で本会に損害を与えた場合、本会は当該者に損害賠償を請求する。
4.会員は、セミナー参加時の筋徒手療法及び筋鍼療法による施術実習では、各自が個人の責任で対処する。各自の
臨床でも同様とする。本会は、責を負わない。会員は、法令を遵守する。
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第7条 |
入会
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1.入会金及び年会費の受領をもって入会となり、一般会員になる。
2.本会の推薦を受け承認された者で、入会金及び年会費の受領をもって入会となり、一般会員になる。
3.本会の目的に賛同し、資金面支援する個人や団体は、賛助金の受領をもって入会となり、賛助会員になる。
4.本会の目的に賛同し、本会活動に人的支援する個人や団体は、入会金と年会費免除し賛助会員になる。
5.本会の目的に賛同し、筋徒手療法及び筋鍼療法の活動及び事業を担うために本会の推薦を受け承認された者は、
入会金及び年会費の受領をもって入会となり運営会員となる。
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第8条 |
会費規定は別記する。
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第9条 |
会員認定更新
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会員の更新は年1回とする。
会員は年会費または賛助金の納入をもって会員認定の更新手続きを完了したものとする。
但し、本会が認めた特別な事情の時(天災や病気及び介護等)は猶予期間とし、更新する。その事情が改善された
時にはすみやかに年会費を納入する。
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第10条 |
会員の休会 |
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1.会員は、休会届を文書で提出し本会が承認すれば、休会となる。
2.休会期間中は、年会費を免除する。
3.当該年度の途中で申し出た場合、当該年会費は免除されない。
4.本会禁止事項を遵守しないとき。
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第11条 |
会員の退会
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1.年度更新を完了しないとき。(但し、天災や病気及び介護等の事情の時は未納年度分を納入すれば退会にはなら
ない。)
2.年会費を年度納入後でも、入会年から3年周期以内に本会推奨のセミナーや講習会に参加していない場合。本行
為は、本会で推進する技術を維持向上などの責務を放棄し、権利のみを享受する行為と判断し退会となる。但し、更新
希望の時は本会が指定する講習会などの受講を必須とする。
3.本会理念に反するとき。
4.本会禁止事項を遵守しないとき。
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第12条 |
本規約の同意
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入会申込書の提出をもって本規約に同意したものとする。
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第13条 |
知的財産権 |
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本会講座やセミナー及び本会が提供する考案・意匠・商標等に関する一切の知的財産権は本会に帰属する。
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第14条 |
年度 |
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本会の年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
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第14条 |
規約の変更 |
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規約の改廃は、運営会員会において行うものとする。
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第15条 |
その他
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本規約に定めのない事項については、運営会員会の議決を経て代表がこれを定める。
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附則
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(施行期日) |
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第1条 本会則は、2017年3月5日に提示され2017年4月20日に改訂する。
第2条 本研究会の設立当初の運営会員は、発起人総会で選任する。
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【別記】
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入会金及び会費について |
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入会金 20,000円
年会費 10,000円
賛助金 一口10,000円からとする
(但し、正会員および運営会員で、筋徒手療法推進協会々員の場合は、入会金は免除とする。また、名誉会員並びに
人的支援の賛助会員は、入会金及び年会費は免除とする。)
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附則 |
(施行期日)の改訂 |
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第1条 本会則は、2018年11月11日に提示され2019年4月1日に改訂する。
第2条 本研究会の設立当初の運営会員は、発起人総会で選任する。
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